改正貸金業法のポイント
1.総量規制
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みのことです。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
詳しくはこちら 総量規制とは
2.一定額以上の借り入れの際に年収等を証明する必要があります。
借入額が50万円を超える場合か、複数の貸金業者からの借り入れ合計額が100万円を超える借り入れを行う場合には、収入を証明できる書面の提出が必要になりました。
3.専業主婦(夫)の方は配偶者の同意が必要になりました。
専業主婦(夫)の方は配偶者の借り入れについての同意書と、夫婦関係証明書面(住民票など)等の提出が必要になりました。
4.貸付上限金利が引き下げられました。
改正貸金業法の完全施行(2010年6月18日に施行)により、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。
貸付額による上限金利
貸付額 上限金利
10万円まで 20%
10万円~100万円まで 18%
100万円以上 15%
